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放射線管理区域の漏洩線量測定及び遮蔽計算 
  当社では法令で定められている、放射線の漏洩線量測定及び遮蔽計算の作成を行っています。
Ⅰ:漏洩線量測定・・・ 漏洩線量測定は6ケ月に1回、義務づけられています。
    【医療法施行規則第30条の22】・・・抜粋
        病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に1回及び診療を開始した後にあっては6月を超えない期間ごとに1回、放射線の量を測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。
   【電離放射線障害防止規則第54条】 ・・・抜粋
      管理区域について、6ケ月以内ごとに1回、定期的に、外部放射線による線量当量率を測定器を用いて測定し、5年間保存しなければならない。
測定の結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によって、管理区域に立ち入る労働者に周知させなければならない。
        
Ⅱ:遮蔽計算
    医療施設の管理区域、病室、居住区域及び敷地境界において、計算により3月間当たりの漏洩実効線量を計算し放射線防護に必要な鉛厚(鉛当量)やコンクリート厚を算定することができます。
当社では厚生労働省医薬局長通知による診断用エックス線診療室の遮蔽計算を行っております。
 
※福岡県歯科保険医協会の会員様には、会員価格にて実施させて頂いております。
  お申込み・ご連絡の際には会員様であることをお伝えください。
 
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