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漏洩線量測定
医療法施行規則及び電離放射線障害防止規則
エックス線室は6月を超えない期間ごとに1回漏洩線量の測定し、その結果に関する記録(測定報告書)を5年間保存が義務付けられています。
保健所における立ち入り調査(医療監視)時における確認書類となっています。
 
以下の場合も同様に法廷で定める線量の限度以下であることを確認しなければなりません。
 ・エックス線装置を設置時(開設時及び法人化等を含む)
 ・エックス線装置の更新時
 ・エックス線室の構造等の変更時
 ・獣医療法施行規則第18条の2の規定による測定(動物病院、家畜診療所等)(6ヶ月を超えない毎に1回)

漏洩線量の測定方法
漏洩線量測定は、エックス線診療室『管理区域漏洩線量測定マニュアル(日本画像医療システム工業会 発行』)に基づいた測定を行っております。


                      報告書参考図 
 


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